
さて、ゴールデンウィークボケも収まってきた感じがするので、まじめにブログ更新に勤しみますよ、と。
今年のゴールデンウィークで一番のニュースと言えば、やはり狙ったかのようにこどもの日に降ってわいてきた、ソーシャルゲームにおけるコンプガチャ規制の可能性。
GW中は「検討に入った」程度だったものが昨日「来週にも違法見解発表」みたいに急激に動いてきた。
というか、来週にも違法という見解を発表することを予告していたら、それは既に見解を発表しているのではないか?役所の形式主義はアホなのか?という突っ込みはさておき、コンプガチャがいよいよ規制されるようです。
私が普段ウォッチしているブログ界隈でもいっぱいそれぞれの意見や予想が報告されていて、一通り出揃った感もあるので、整理しつつまた私見を適当に転がしたいと思います。
■今回のコンプガチャ規制報道に対する色々な見解
まずは私が読んできたブログたちをいくつか抜粋してご紹介。
皆様いろいろご意見があるようですが、勝手に適当にまとめると
・とりあえずコンプガチャは景品表示法的には真っ黒なので禁止ね
(というかなぜ今までセーフだったのかが謎)
・コンプガチャがなくなったらソーシャルゲームがダメになるのかどうなのかは諸説紛々
・今回はあくまでコンプガチャだけの話なのでRMTとかは対象に入ってないから吹き上がるな
・とはいえ道義的にや世論的に許されるか微妙なので、RMTや出会い系対策もきっちりやった方がいいんではないかね
といった感じでしょうか。
■気になるのはなぜ「絵合わせ」が禁止なのか
さて、ここまで自分よりも詳しく賢く有名な人たちがまとめてくれている中で、同じような情報発信をしていても価値がない。
既成の法律を疑い続ける慶大法学部のアナーキストたる私の役割としては、やはり「法律に抵触するから黒」などという真っ当な話ではなく、「なぜそもそも黒なのか」という視点で考えてみたいと思います。
というわけで、今回気になっているのは、
「なぜ『絵合わせ』による景品の提供が法律的に禁止されているのか」
です。
条文の方は前述のブログ「よそ行きの妄想」さんから引用させていただきます。
このあたり、線引きの問題を確認するには、法律そのものではなくて告示にあたる必要がある。「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」において、景品類の制限について概ね次のとおり定められている。1. 懸賞により提供する景品類の最高額は、取引価額の二十倍(だたし最大10万円)を超えてはならない2. 懸賞により提供する景品類の総額が、取引の予定総額の2%を超えてはならない。3. 一定地域における事業者相当多数が共同して行う場合などは、例外的に、景品類の最高額を30万円を超えない額、景品類の総額を取引の予定総額の3%まで拡大することができる。4. 2以上の種類の文字、絵、符号等のうち、異なる種類の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供は金額の多寡によらず一切禁止上記を読めばわかるだろうが、コンプガチャは4に違反する。私は全然知らなかったが、絵合わせによる懸賞は一切禁止だったのである。
そう。繰り返しになるが、コンプガチャという仕組みは上記4に該当するので規制する、というのが今回の消費者庁のスタンスらしい。
この4に書かれている内容がいわゆる「絵合わせ」というものなのだが、なぜ禁止なのか?
気になるのは1、2において提供できる景品の限度額は規定されている点である。
金額の大小にかかわらず「絵合わせ」は禁止だということです。
となると、最も可能性が高いのが
「絵合わせという仕組み自体が射幸心を煽りすぎるから」
という理由でしょう。
が、金額が少額に設定されているのに果たして射幸心をそんなに爆裂的に煽ることが出来るのかは疑問です。
上記1を満たすためには、例えば300円でくじを販売する場合には、当たり額をその20倍である6千円以内に収めなくてはなりません。
一口300円で確実に6千円が当たるなら、民衆はこぞってそのくじを購入するかもしれないが、当然そんなわけはない。
20倍の配当が当たるからには確率は1/20以下に設定されていると考えるのが当然です。
しかも当たってもたかだか6千円。住居費などを含めると1日暮らすのもなかなか難しそうな金額です。
くじの魅力は既にこの時点でここまで押さえられているのに、その方法として「絵合わせ」をわざわざ禁止するとはこれ如何に?
射幸心を煽られたとしてもたかがしれてるし、勤労の美風を損なう(働くのがばかばかしい)ほどではないと思うのですが。
と考えると別のもう少しクリティカルな理由があると考えるのが妥当です。
■疑わしきは入口から規制する
思うに、この絵合わせの定義である「2以上の種類の文字、絵、符号等のうち、異なる種類の組合せを提示させる方法を用いた懸賞」というのが思いっきりメジャーなギャンブルを彷彿とさせるからではないでしょうか?
例えば、麻雀、花札、ポーカー、スロット、チンチロリンなどなど。
どれも2種類以上の絵柄や記号の組み合わせで勝敗が決まります。
こういった手法での懸賞を一般の小売業者が導入すると、何分面白いので、金額は大したことないにしても、街中やテレビCMなどでギャンブル的な手法が大量発生します。
そこから善良な市民がギャンブラー予備軍になっていくのを恐れての規制ではないでしょうか?
まあギャンブル漬けになっているダメ人間ズの大半は仕組みそのものを楽しんでいるというよりも、儲かるか儲からないかの1点のみでのめりこんでいるように見受けられるので、基本的には儲からないギャンブルもどきではそこまでギャンブラー大量輩出という流れにはならない気もしますが。
とはいえ、巷のゲームセンターを除いてみると、メダルゲームやパチンコゲームをやっているのは明らかに本物のギャンブルも好きそうな人たちなので、仕組みそのものを規制して入り口からシャットアウトしてしまえば、ギャンブラーも減らせるはずだ、という理論は成り立ちそうな気もしないではない。
まあ何はともあれ個人的には、絵合わせそのものを規制しなくてもたぶん大丈夫だと思いますよ、消費者庁の方々。
それとソーシャルゲーム運営業者の方々におかれましては、コンプガチャはいったん今の法律上は黒になってしまいましたので、また別の射幸心を煽る方法を考えましょうね。
というか普通に「TOKIOカード5枚で!」とかにすればいいだけか。
何のための勧告なんでしょうね。
という極めて普通の結論で今日はおしまい。